法令等違反行為に関する通報窓口について

当機構では、通報の受付窓口を以下のとおり設置しています。

〇通報を受け付ける際の留意事項
1 通報の方法は、上記窓口あてに書面の提出により行うようお願いします。
2 通報を行う場合には、通報票に、自己の氏名、所属機関、機構又は機構の施設との関係、通報対象、事実の内容、日時及び場所並びに
  通報対象事実が現に行われ、又は行われるおそれのあることを示す証拠の状況等を分りやすく記載してください。(わかる範囲で構いません)
3 内容が著しく不分明な通報や内容が虚偽であることが明らかな通報等、受理することが相当でないと認められる通報は、通報として受理せず、
  情報提供として処理いたします。
4 通報者は、通報したことによって不利益な扱いを受けることはありません。

◆通報票
◆JCHO通報事務手続規程