初診時特定療養費とは

病院と診療所の機能分担の推進を図るために国が定めた制度で、他の医療機関等からの紹介状なしに200床以上の病院において初診で受診した場合、通常の医療費の他に病院が定めた金額を徴収できるというものです。

当院で初診扱いになる場合

以下に当てはまる方は、当院の診察券をお持ちでも「初診時特定療養費」をいただいております。
○当院を初めて受診される方。
○歯科と歯科以外の科は、健康保険法上は別の取扱いとなるため歯科口腔外科と歯科口腔外科以外の科を初めて受診した場合、それぞれ初診時特定療養費をいただいております。
○診療の間隔が3ヶ月以上開いて受診される方。
(慢性疾患で受診されている方が異なる病気で受診される場合は、2年以上開いている場合に初診となります。)
○医師の診断で病気が「治癒」となった後に再び受診される方。

また、初診であっても下記に当てはまる場合は「初診時特定療養費」をいただいておりません。
○他の医療機関からの紹介状を持参された場合
○救急車での来院の場合
○公費の医療券(自立支援医療費受給者証、生活保護等の医療券)をお持ちの場合(公費であっても、「前期高齢者受給者証」「乳幼児医療費受給者証」「母子家庭等医療費受給者証」は特定療養費の対象となり、初診時特定療養費を いただいております。)