高額療養費制度について

~70歳未満の方~

  1. 70歳未満の患者さんにつきましては、「限度額適用認定証」の手続きをすることにより医療費の窓口負担を軽減できる制度があります。
    限度額適用認定証により月ごとの支払い上限額が決まります。認定証の適用は当院にご提示いただいた月からとなりますのでご注意下さい。
  2. マイナンバーカードによる健康保険証の患者さんは、ご本人に同意をいただければ、オンラインでの限度額の確認・適用が可能です。
    適用区分についてはご加入の保険者へお問い合わせ下さい。
区分(※)月単位の上限額
標準報酬月額83万円以上270,300円+(医療費-901,000円)×1%<4月目~:140,100円>
標準報酬月額53~79万円179,100円+(医療費-597,000円)×1%<4月目~:93,000円>
標準報酬月額28~50万円85,800円+(医療費-286,000円)×1%<4月目~:44,400円>
標準報酬月額26万円以下61,500円<4月目~:44,400円>
低所得者(住民税非課税)36,900円<4月目~:24,600円>

※入院医療費の上限額に食事療養費の標準負担額は含みません。
 また、病衣代金や差額ベッド代金などの費用は、限度額の対象外です。

~70歳以上の方~

  1. 原則「限度額適用認定証」の手続きは必要ありませんが、
    住民税非課税世帯の方と課税所得145万円以上690万円未満の世帯の方は限度額適用認定証のお手続きが必要となります。
  2. マイナンバーカードによる健康保険証の患者さんは、ご本人に同意をいただければ、オンラインでの限度額の確認・適用が可能です。
    適用区分についてはご加入の保険者へお問い合わせ下さい。
適用区分(※)外来(個人ごと)外来+入院(世帯ごと)
Ⅲ 課税所得  690万円以上の方270,300円+(医療費-901,000円)×1%
<多数回 140,100円 >
Ⅱ 課税所得  380万円以上の方179,100円+(医療費-597,000円)×1%
<多数回 93,000円 >
Ⅰ 課税所得  145万円以上の方85,800円+(医療費-286,000円)×1%
<多数回 44,400円 >
課税所得145万円未満の方 22,000
(年間の上限216,000円)
61,500円
<多数回 44,400円 >
Ⅱ 住民税非課税世帯11,000
(年間の上限96,000円)
25,700円
<多数回 24,600円 >
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
8,000円15,700円

※入院医療費の上限額に食事療養費の標準負担額は含みません。
 また、病衣代金や差額ベッド代金などの費用は、限度額の対象外です。