後期高齢者医療制度・高額医療費・高額療養費について

後期高齢者医療制度のご案内

区分 自己負担限度額(月額)
一定以上所得者 一定以上所得者80,100円+{一定限度額超過分の×1%又は多数該当・4ヶ月目以降の限度額(44,000円)}
一般 44,400円
低所得者Ⅱ 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円
  1. 区分については各市町村にお問い合わせください。
  2. 「一定以上所得者」が過去12ヶ月で3回以上、高額療養費の支給を受け、4回目になった場合は、超過額に関係なく「入院及び世帯ごとの限度額が44,400円」となります。
  3. 長期特定疾患者(慢性腎不全、HIV、血友病)に該当するときは上限10,000円/月または20,000円/月(所得によります。)
  4. 入院費の上限額に入院食事療養費の標準負担額は含みません。食事療養費は1食につき260円かかります。

高額療養費現物給付のご案内(医療費軽減措置)

  1. 現在自己負担額が3割負担で70歳未満の患者さんにつきましては、所定の手続きをすることにより入院治療費が軽減できる場合があります。(「限度額適用認定証」により月ごとの支払い上限額が決ります。認定証の適用は、当院にご提示いただいた月からとなります。)
  2. 基本は入院前の手続きとなっておりますが、各保険者により手続き方法が異なるため、詳しくは患者さんご加入の保険者へ直接お問い合わせください。
区分(※1) 月単位の上限額
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%<4月目~:140,100円>
標準報酬月額53~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%<4月目~:93,000円>
標準報酬月額28~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%<4月目~:44,400円>
標準報酬月額26万円以下 57,600円<4月目~:44,400円>
低所得者(住民税非課税) 35,400円<4月目~:24,600円>
  1. 区分については各市町村にお問い合わせください。
  2. 「標準報酬月額28~50万円」の方が過去12ヶ月で3回以上、高額療養費の支給を受け、4回目になった場合は、超過額に関係なく「入院及び世帯ごとの限度額が44,400円」となります。
  3. 厚生労働大臣の指定する特定疾病の方は1ヶ月の自己負担額は10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)までとなります。制度の適用には「特定疾病療養受療証」が必要ですので、各保険者に申請をしてください。

70歳以上の皆さまへ

年収約370~1,160万円(課税所得145~689万円)の方はご注意ください!
(年収は年金収入のみの方の金額)
平成30年8月以降、ひと月にひとつの医療機関での支払が高額になる可能性がある方は必ず、市区町村窓口にて、「限度額適用認定証」の交付を申請してください。

*「限度額適用認定証」が提示されない場合、医療機関での支払い額が高額になる場合があります。
 (ただし、その場合でも、上限額を越えて支払われた額を後日払い戻すよう申請することができます)

平成30年8月からの上限額(70歳以上)

適用区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
Ⅲ 課税所得  690万円以上の方 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回 140,100円 (※2)>
Ⅱ 課税所得  380万円以上の方 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回 93,000円 (※2)>
Ⅰ 課税所得  145万円以上の方 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回 44,400円 (※2)>
課税所得145万円未満の方 (※1) 18,000
(年間の上限144,000円)
57,600円
<多数回 44,400円 (※2)>
Ⅱ 住民税非課税世帯 (※3) 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など) (※3)
15,000円

(※1) 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の
     合計額が210万円以下の場合も含みます。
(※2) 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下
     ります。
(※3) 住民税非課税世帯の方については、従来どおり限度額適用・標準負担額減額認定証を発行します。